福島市議会 2021-03-08 令和 3年 3月定例会議-03月08日-03号
1978年、昭和53年に発生した宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され、1981年、昭和56年に建築基準法施行令が大改正されて、新耐震設計基準となりました。それが現在の新耐震設計基準の昭和56年の基になっています。なお、新耐震設計基準で建てられた建物は阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
1978年、昭和53年に発生した宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され、1981年、昭和56年に建築基準法施行令が大改正されて、新耐震設計基準となりました。それが現在の新耐震設計基準の昭和56年の基になっています。なお、新耐震設計基準で建てられた建物は阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
今後、西田地区で廃校が想定される小学校5校の校舎については、うち3校が建築基準法で新耐震設計基準となった昭和56年以降の建物であり、残る2校については耐震補強工事を実施していることから、湖南地区の廃校に比べると利活用しやすい、また積極的に利活用すべき施設であると考えます。 そこで伺います。
本案は、JR東北新幹線に架かる保土原橋、東原橋及び籾山橋の3つのこ線橋が、阪神淡路大震災後に改訂されました橋梁の耐震設計基準を満たしていないことから、落橋防止装置の設置工事を行うものであります。
〔伊藤博文都市整備部長 登壇〕 ◎伊藤博文都市整備部長 一般住宅の耐震状況と助成制度についてでありますが、本市における一般住宅の耐震化率につきましては、建築工法などにより個々の条件が異なるため、対象戸数の把握は難しい状況にありますが、耐震設計基準が改正された昭和56年以降に建設された住宅の戸数並びに平成15年度に福島県で実施した耐震診断予備調査の結果から推計しますと、およそ65%と想定されます。
次に、耐震に関する備えについてでありますが、初めに福島県から打診があった際には、昭和56年の新耐震設計基準制定以前の建物であるとの理由により更地での売却という内容でありましたが、その後、土地と建物を一体として処分することが条件となったため、種々協議を重ね、取得の決定をしたものであります。
そのことによって、耐震改修促進法第2条、用途・規模・法規において、各自治体は、学校、体育館、病院、その他多数の者が利用する建築物を新耐震設計基準で改修しなくてはならなくなりました。本市においては、耐震改修促進法第2条による対象施設が112カ所あり、耐震改修を実施した施設は13カ所しかありません。残りの施設のうち、耐震改修促進法の基準を満たしている51施設を除く48施設が未改修であります。
〔渡辺保元都市開発部長 登壇〕 ◎渡辺保元都市開発部長 耐震対策について、市民みずからが耐震チェックのできる簡易耐震診断表などを配布する考えはないかについてでございますが、昭和56年に制定されました国の新耐震設計基準及び平成7年施行の建築物の耐震改修の促進に関する法律を受け、本市におきましても、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築されました木造住宅に対し、各行政センターや建築指導課の窓口に耐震診断改修
また、神戸淡路大震災後の1998年に制定された新しい耐震設計基準の目安に、本町の公共建築物が達成しているのかどうかをお伺いしたいと。それで、先ほどの答弁でも、財政難のために一つも補強するということが建設課から出されても、それが実際行われていない。これは何とか早くやるようにしていただきたいと思っております。
答弁いたしますので、第2点の町所有公共建築物の維持管理についてでありますが、まず町振興計画にあります学校建物耐震診断事業の内容と診断結果については、どのように対応するのかにつきましては、学校建物耐震診断事業は平成7年10月に、大地震による建築物の倒壊から、人命、身体、財産を保護することを目的に建築物の耐震改修の促進に関する法律が公布され、これに基づき旧基準で設計されている既存建築物について、新耐震設計基準
さらに委員より、学校建設費の建物耐震診断事業の概要について質疑があり、当局より、「本事業は現行の新耐震設計基準が昭和56年に設定されたものであり、阪神大震災の教訓を踏まえ、昭和56年以前に建設された校舎を対象に5カ年計画で調査するものであるが、調査の結果、補強等が必要となる場合には校舎改築及び大規模改造事業の中で危険解消に努めたい。
昭和56年以前の旧耐震設計基準で建てられた本市の公共建物は何棟あるのか。阪神大震災で木造アパートの倒壊が多数の死者を出しているが、本市の市街地の現状はどうなっているのか。住宅、ビル、公共施設、交通、通信機関などを含めた耐震調査はどのように進めているのか。
また、改築及び新築につきましては、国の耐震設計基準により建築を進めてまいりたいと考えております。 次に、学校の給食調理室を都市部に適正配置してはとのおただしでありますが、学校給食業務の運営につきましては、これまで単独給食実施校から共同調理場方式へ移行してきた経緯があります。本市には8つの共同調理場がありますが、うち6共同調理場は都市部に位置しております。
現在、運転中のすべての原発の耐震設計基準が、阪神大震災で測定されたデータ、すなわち水平加速度で最大833ガルを下回ることが判明をいたしました。 日本で運転中の商業用原発48基のうち、静岡県の浜松原発3号、4号機の600ガルを最高に、すべての安全基準が833ガルを下回っております。 ところが政府側は、原発は岩盤上に設置されており、岩盤の揺れは地表の2分の1から3分の1程度になると弁明をいたしました。
現在の耐震設計基準からいいますと、双葉郡内にある原子力発電所10基のうち8基は277ガルを下回る耐震設計です。こういうことが明らかにされてきている中で、原発を作るということに関して、ほとんど無批判の内容で予算化をされている。
現在の原発における耐震設計については、阪神・淡路大震災以下と言われていることから、原発の耐震設計基準について見直しを要望される考えを持っておられるかどうかお伺いいたします。同時に震度7に耐え得る補強対策については、要望する考えはないかどうかあわせてお伺いしたいと思います。 万が一の原発事故対策上、ヨウ素剤の購入による配置については、市はどのように考えておられるのかについても質問をいたします。
耐震設計基準についてのご質問でありますがへ昭和五十三年に起きた宮城県沖地震を契機に耐震基準が逐次改正強化されてきており、昭和五十六年以降に建築された建築物は、新耐震設計基準により建築され、今回の大地震においても比較的被害が少なかったものと聞いております。
また、化学工場の危険物施設の耐震設計基準につきましては、消防法上特に定められておりません。なお、高圧ガスタンクにつきましては、福島県が所管でありますが、高圧ガス設計等耐震基準により、震度6が設計基準であると聞き及んでおります。
公共性の高い建築物等の耐震性の調査についてのご質問でありますが、新耐震設計基準が適用されていない昭和五十六年以前に建築されたものにつきましては、一体的な耐震診断を実施する必要があると考えております。
この橋梁を耐震設計基準の変遷により建設年度分けすると、昭和46年に制定された道路橋耐震設計指針以前に建設され橋梁は 114橋、同指針により建設された橋梁は 119橋、昭和25年に改訂された道路橋示方書Ⅴ耐震設計編により建設された橋梁は74橋、平成2年に一部改訂され道路橋示方書Ⅴ耐震設計編により建設された橋梁は1橋あり、また木橋は36橋あります。
次に、震度7の地震に対して、市は国の調査結果を待たず対応すべきとのおただしでありますが、今回の阪神・淡路大震災では、今までの予想を超えた条件が重なったことや想定していなかった地震力の影響などにより大きな被害を受けたことから、現在建設省、土木学会などを中心にして被害状況の正確な調査・分析を行っているところであり、この検討結果を踏まえた新たな耐震設計基準が制定されるものと考えております。